出入国在留管理庁は新型コロナウィルス対策による入国規制が強化され海外からの日本入国が一部困難になっている状況を鑑み、在留資格認定証明書の有効期限を延長する措置を講じています。
中国からの技能実習生などの入国が困難になり、技能実習計画に影響が出ているといった社会的影響が拡大していることが背景にあるものと考えられます。
今回の措置により原則として在留資格認定証明書は発行から3ヶ月の有効期限となっているところをの期限を6ヶ月まで延長されます。
ただし、3ヶ月を過ぎて大使館や領事館にこれを提出する場合、認定証明書を申請した時に想定していた在留活動が予定通り行われることを、受入企業などが書面で用意し合わせて提出しなければならないとしています。