【特例措置追加】雇用調整助成金、外国人従業員も対象【コロナウィルス】

【特例措置追加】雇用調整助成金、外国人従業員も対象【コロナウィルス】

WHOからのパンデミック宣言により、さらなる経済活動への影響が広がりが懸念される情勢となりつつありますが、政府はこのたび雇用調整助成金の給付条件を緩和する特例措置をとっています。

雇用調整助成金は今回のような景気後退等の要因で事業活動を縮小せざるを得ず、それに伴って従業員への一時休業措置などに雇用調整をしなければならない状況に、休業手当や賃金が助成されます。

特例措置には下記の内容がすでに講じられています。

  • 令和2年1月24日以降の休業等計画届の提出を可能に。
  • 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮。
  • 令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象。
  • 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象。

更に追加特例で緩和される条件は次のようになっています。

  • 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象とします。
  • 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能とします
    (支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません)

今回の特例と助成については、下記のような事例に該当している事業所が対象とされています。

  • 取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて受注量が減ったため事業活動を縮小
  • 労働者が感染症を発症し、自主的に事業所を閉鎖した
  • 労働者が感染症を発症していないが、行政の要請を受けて事業所を閉鎖
  • 小学校の休校により、大半の労働者が長期的に休暇を取得

そして、この助成を受けるにあたって、支給要件を満たす事業所であれば従業員の国籍は問わないとされています。

雇用調整助成金については、厚生労働省のホームページから詳細を確認できます。

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