新型コロナウィルス感染の拡大にともなって、出入国在留管理庁は窓口での混雑を緩和する目的で次のように公表しました。
3月中に在留期間の満了日(注)を迎える在留外国人(在留資格「短期滞在」及び「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については,当該外国人の在留期間満了日から1か月後まで受け付けます。
出入国在留管理庁公表資料より
また帰国困難者の在留申請と、在留資格認定証明書交付申請の取り扱いについて次のように臨時的な措置を講じています。
帰国困難者に対して
新型コロナウイルス感染症の影響により,帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる者に対して,原則として以下のとおり措置する。
①「短期滞在」で在留中の者
⇒「短期滞在(30日)」の在留期間更新を許可する。
②「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中の者であって,従前と同一の受入機関及び業務で就労を希望するもの。
⇒「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更を許可する。
③その他の在留資格で在留中の者(上記②の者であって,就労を希望しないものを含む。)
⇒「短期滞在(30日)」への在留資格変更を許可する。
観光滞在や出国準備期間の場合、この措置の対象外とされています。
在留資格認定証明書交付申請について
新型コロナウイルス感染症に関する上陸制限措置対象者に対する在留資格認定証明書交付申請について,原則として以下のとおり措置する。
①既に在留資格認定証明書交付申請を行っている場合
⇒審査を保留する。
②申請中の案件について,活動開始時期の変更希望が示された場合
⇒受入機関作成の理由書のみを提出させて審査する。
③再入国出国中に在留期限を経過した者など,改めて在留資格認定証明書交付申請が行われた場合
⇒申請書及び受入機関作成の理由書のみを提出させて審査する。