昨年度末頃に検討が進められていた、日本国内での特定技能に関する各種試験の受験資格拡大について、いよいよ4月1日から実施されることが法務省から告知されています。
<令和2年3月31日まで>
国内試験の受験資格が認められない方
(1)中長期在留者でなく,かつ,過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
(5)技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方<令和2年4月1日以降>
法務省ホームページ「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(在留資格「特定技能」の創設等)」より
例えば,在留資格「短期滞在」をもって本邦に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)となります。
また,在留資格を有する方であれば上記(1)~(3)に該当する場合でも国内において受験することが可能となります。
特筆すべきは(2)退学・除籍留学生と(3)失踪した技能実習生についても門戸が開かれるというところではないでしょうか。
ただし法務省の告知にも注意書きがありますが、この受験資格が緩和されたことと、試験合格が即ち在留申請許可に繋がるわけではないことは把握しておく必要があります。
ちなみに、試験の言語については「分野所管行政機関が定める言語によって実施」とされていますので、これが従来通りであれば日本国内で受験する場合には日本語での出題に日本語で回答する必要が出てきます。
そのため海外で受験するよりも要求される日本語レベルが更に高くなる可能性があることは留意すべきです。