長らく調整が続いていたフィリピンからの特定技能外国人受入れに際して、申込み手続がスタートしたことを公益財団法人国際貿易振興機構(JITCO)などが公表しています。
フィリピンから特定技能外国人を受け入れようとする事業者は、フィリピン海外雇用庁(POEA)の海外出先機関にあたる「フィリピン海外労働者事務所(略称:POLO)」へ必要書類を提出し、認可を受ける必要がありますが、手続きに必要なフィリピン人の日本への送り出し時に用いる契約書内容などについて固まっておらず、事実上受入れの申請が滞っていた状態でした。
POLOの特定技能ページによると、申請には以下の書類が必要となる模様です。
- 認定申込書(書式有り)
- 営業許可証(翻訳者の署名と印鑑を記載した英訳を添付)
- 会社概要(書式有り)
- 会社の登記簿謄本(個人事業の場合は営業許可証と直近の納税証明書)
- 特定技能フィリピン人が従事する職務内容と給与等説明書(書式有り)
- 送出機関とのリクルート協定書(書式有り)
- 送出機関のフィリピン海外雇用庁ライセンスの写し
- 送出機関の代表者パスポートの写し
- 受入機関の代表者パスポートの写し
- 求人票(書式有り)
- 雇用契約書(書式有り)
- 給与支払説明書と日本人の同種労働者と給与体系が同一であることの誓約書(書式有り)
- 会社案内やパンフレット等
これらの手続によってPOLOの承認が得られれば、特定技能フィリピン人は海外雇用証明書(OEC)をPOEAから取得できるようになります。