こんにちは、RJBF事務局です。
オリンピックの開催が間近に迫る時期ですが、海外からの外国人財の来日が依然として断たれており、その一方では国内に在留する外国人財が特定活動や特定技能に在留資格を変更して就労を継続したり、それを機会に就労先を乗り換える、事実上の「転職」が目立つ状況となっています。
なかでも特定技能は技能実習からの移行が認められる業種や作業の場合、対象となる日本国内の外国人財にとっては有力な選択肢として周知されるようになってきました。
日本に在留する外国人財にとっては、国内外の感染症対策から帰国もままならず、帰ることができたとしてもそのためのコストが平時とは比べ物にならないほど高くなりがちで、さらには感染抑制が決して成功しているとは言い難い日本からの帰国者として故郷で差別的扱いを受けることもあると言われており、すぐにこれらの状況が改善するとは考えがたいことを理解しています。
こうした背景から、特に技能実習生を中心として特定技能への在留資格変更が増えており、新たな実習生が確保できない企業にとってもこうした人財は実習生よりも待遇面で多少割高になってしまうものの、日本の入国制限が緩和されるまでの貴重な戦力として確保している傾向にあります。
この特定技能外国人を雇用している事業所は「特定技能外国人所属機関」と呼称されますが、所属機関には出入国在留管理庁の立入検査(査察)が入ることがあります。
現時点ではこの査察を受け入れた所属機関もチラホラと出始めているようですが、RJBFでは実際にこれを経験した事業所の情報を入手することができました。
一体どのような形で査察が入り、どのような部分をチェックされるのか。
特定技能外国人所属機関ならば高い確率で経験することかと思われますので、一つの事例としてご紹介します。
査察のタイミング
査察が入る時期などについては規定されていませんが、新型コロナウィルス感染症対策の観点から査察は抜き打ちではなく、ほぼ必ず事前連絡があるようです。
査察はある程度の訪問日時と時間を、入管の担当者から提案される模様です。
今回の事例では、入管のスタッフは3名で査察に訪問し、いずれも日本人だったとのことです。
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