新型コロナウィルスの影響で帰国する事ができない留学生や、入国時期が遅れたり学習への支障が生じた留学生へ対応するため、出入国在留管理庁は在留更新や資格外活動についての対応を更新したことを公表しています。
特に着目すべきは、日本語教育を受ける場合の留学期間が原則2年間としていたところ、この延長を認める措置を5月下旬には実施していましたが、その延長期間について明記したことにあります。
通常、日本語学校等の日本語教育機関に留学する場合、原則として最長2年間の在留が認められますが、今年度は出入国規制により留学生の入国も難しい状況が続いたことや、教室での授業ができなかったことを踏まえ、出入国在留管理庁は2年を超えて日本語教育機関へ在籍することを認める決定をしていました。
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