技能実習において監理団体や実習実施者を変更する場合、送出機関を含めて関係する当事者間で同意を得て行うことが望ましいとされており、技能実習制度運用要領でも同様の指示がなされています。
しかし昨今、送出機関の同意がないまま監理団体や実習実施者が変更され、技能実習生に対する送出機関からの相談や支援がなされないという状況が生じていることに触れ、この注意喚起を外国人技能実習機構(OTIT)が行っています。
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