技能実習修了後の人財へ注目、一方で妨害も

技能実習修了後の人財へ注目、一方で妨害も

レジデンストラックスキームの利用による技能実習や特定技能外国人の入国門戸が徐々に開かれ、また最大の技能実習生送出国であるベトナムとの国際線の再開に首相指示が下されたことから、外国人財入国への期待が高まる昨今ですが、入国可能な人数は検疫体制の面からも制限があり、全面的な受入にはまだ当面の時間を要するものと見られています。
人財が不足している企業では、こうした外国人財の入国を待つ一方で、国内に在留している外国人財に目を向ける動きが出ています。

技能実習2号を終えた実習生は本来、帰国・技能実習3号への移行・特定技能への移行のいずれかの道筋を選ぶことができますが、度々報じられている新型コロナウィルスによる出入国制限によってすぐに帰国できるとは限らない状況であったり、実習先が経営難に陥り解雇されるなどの事態が生じています。
そのため、現在はこれらの道筋に加えて在留資格「特定活動」への切り替えで6ヶ月から1年間の在留が可能となっており、この間は転職して就労することも可能となっています。

そのため特定技能への移行も視野に、人手を確保するため技能実習を終えた外国人財を欲する企業や、さらなる在留延長と就労を望む実習生との間で利害が一致し、国内でのマッチングを進めるケースが増えている模様です。

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