この記事で後述している「新型コロナウイルスに係る厚生労働省コールセンター」へ問い合わせた内容ついて、厚生労働省検疫業務係へ再度問い合わせたところ現在は要件が異なっていることが判明しました。
最新の詳しい要件については、こちらの記事をご参照ください。
こんにちは、RJBF事務局です。
夏の盛りを越そうという時期になっても、まだ外国人財来日を含めて海外との往来がなかなか難しい状況となっていますが、ようやくレジデンストラックでの入国者がわずかながらも入国し始めたことや、ベトナム首相が労働者の海外派遣と国際線の再開に急ぎ目処をつけるよう指示したことなどから、少しずつでずが状況は改善しつつあるように思えます。
一方、留学生を迎え入れていた専門学校などでは本来ならば来年4月入学生の入国申請の時期となっていますが、ただでさえ昨年あたりから留学生に対する入国申請審査が厳格化されていたうえ、この時勢では申請認可も下りにくいようです。
特に今年入学した学生がほぼいないという学校も全国的に珍しくない現状のため、ややもすれば2年制の学校などは来年4月には在籍学生がゼロという相当厳しい状況に追い込まれる可能性も浮上しています。
いずれにせよ、現在日本へ入国することができるのは、主として在留資格をすでに有して出国していた方や、ベトナムやタイを対象として在留資格認定許可証の交付を受けていながら大使館/領事館での査証申請・発給の段階で止まっていた方など、入国までの手続き的な距離感がそこまで遠くない方々に制限されています。
そしてこうした中長期滞在者がレジデンストラックを利用して来日する場合、空港検疫での検査で陰性が確認された場合でも14日間の自宅待機等が原則的に求められることとなります。

この自宅等での待機という行政からの指導に応じつつ、借り上げ社宅等では万が一の際に他の住人にも迷惑がかかるといった不安を払拭できるよう、ウィークリーやマンスリースタイルで待機場所を賃貸する民間サービスも、にわかに活況を見せているようです。
中には空港からの送迎にも応じるなど、受入企業等にとっては感染抑止にかかる労務とリスクを少しでも軽減できるサービスとして注目を集めつつあります。
そうなると、「単純に14日間、部屋に缶詰するだけではダメなのか?」「2~3人で一つの賃貸物件に入居させるつもりだったが、一人一部屋でなければならないのか?」といった思慮をしなければならず、当事務局にもそうした問い合わせがあったことは事実です。
そこで私たちも「14日間の自宅等待機の要件」について調査してみました。
この要件を公表したのは外務省ですが、現に空港検疫等を管轄しているのは厚生労働省のため、まずは厚労省の「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」を確認してみますと、待機場所については次のように表記されています。
自宅、社宅、親戚の家、友人の家、マンスリーマンション、ご自身で予約したホテルなどが対象になります。一方で、ウィークリーマンションにつきましては、不特定多数の方に対して反復継続して行われるような事業にあたりますので、対象外としています。
(宿舎などのトイレやお風呂など、多数の人が共同で使用する場所がある施設は対象外)
なお、入国拒否対象地域から入国された方は、検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機していただくこととなります。(当面の間、福岡空港は除外)
この指示には事務局に問い合わせが寄せられていた件については触れられていないため、単刀直入に「新型コロナウイルスに係る厚生労働省コールセンター」へ問い合わせました。
上記で挙がっているような問いを率直に投げかけてみました。
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