政府は国際的な人の往来再開に向けた段階的措置で短期商用目的や、就労系ビザを取得して一時帰国していた外国人に対してのビザ発給を、ベトナムとタイに限って始めていますが、そこで触れられていなかった留学生についても入国が再開される見通しであることがわかりました。
厳密には日本の在留資格を持ちながら入国拒否対象地域指定以前に当該地域に出国した在留資格保有者の再入国が認められることになります。
そのため、新規に留学ビザを取得するなどの場合には、未だ入国が認められません。
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