速報でベトナムからの入国に際して待機要請やビザ効力の停止といった内容をお伝えしました。
この措置を含め、26日の新型コロナウィルス感染症対策本部で決定した内容の詳細について、首相官邸から公表されている資料をもとにお伝えします。
1.入国拒否対象地域の追加
入国拒否を行う対象地域に以下の国・地域が指定されます。14日以内にこれら地域に滞在歴のある外国人は原則的に入国拒否対象となります。
- イラン全域
- 欧州21カ国(アイルランド、アンドラ、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、フランス、ベルギー、ポルトガル、マルタ、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク)
この措置は3月27日午前0時から当面のあいだ実施されますが、期間は更新される可能性があります。
また実施前に外国を出発して実施後に日本へ到着した場合は対象外となります。
この措置の管轄は法務省となります。
2.検疫の強化
下記の国・地域からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが要請されます。
- インドネシア
- シンガポール
- タイ
- フィリピン
- ブルネイ
- ベトナム
- マレーシア
- イスラエル
- カタール
- コンゴ民主共和国
- バーレーン
この措置は3月28日午前0時以降に出発して日本に到着する飛行機・船舶を対象とし、4月末日まで実施されます。ただし期間は更新される可能性があります。
この措置の管轄は厚生労働省となります。
3.査証(ビザ)の制限等
- 上記「2.検疫の強化」に挙げられている国にある日本大使館または総領事館で、3月27日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。
- 上記「2.検疫の強化」対象国に対する査証免除措置を順次停止。
- 上記「2.検疫の強化」対象国と香港を含む中国、さらに韓国とのAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を順次停止。
この措置は3月28日午前0時から4月末日まで実施されますが、期間は更新される可能性があります。
この措置の管轄は外務省となります。
4.中国及び韓国に対して実施中の水際対策の継続
3月末日までの間実施することとした検疫の強化、航空機の到着空港の限定等、査証の制限等の措置の実施期間が4月末日まで延長されます。
この実施期間も再度更新される可能性があります。